名古屋地方裁判所 昭和51年(わ)307号 判決
一、宣告日
昭和五一年六月七日
一、事件名
所得税法違反
一、検察官
加藤芳隆
一、被告人
本籍
同所
住居
愛知県豊橋市東脇二丁目一二番地の五
氏名
西島正雄こと 西島吉太郎
職業
鉄工業
大正一四年五月一三日生
一、主文
被告人を懲役一年及び罰金一、五〇〇万円に処する。
この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
右罰金を完納することができないときは金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
一、罪となるべき事実
別紙記載のとおり
一、適条
所得税法二三八条一項、二項、刑法二五条一項、一八条
昭和五一年六月二二日
裁判所書記官 中村宗太郎
(裁判官 伊沢行夫)
(別紙)
(罪となるべき事実)
被告人は、豊橋市東脇二丁目一二番地の五において、豊橋工倶西島鉄工所の名称で、工作機械の製造販売業を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上の一部を除外する方法で得た収入を、架空名義で預金したり、土地、機械の購入資金に流用するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ、昭和四八年分の実際所得金額が一一〇、一三〇、五三七円であり、これに対する所得税額が六九、四六七、五〇〇円であつたのにかかわらず、昭和四九年三月一五日、豊橋市前田町一丁目九番地四豊橋税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一五、一一二、二四八円で、これに対する所得税額が五、四〇七、二〇〇円である旨の虚偽の所得税申告書を提出し、もつて、右年分の正規の所得税額との差額六四、〇六〇、三〇〇円をほ脱したものである。